「先端設備等導入計画」で固定資産税ゼロをめざしましょう!
「先端設備等導入計画」とは?
「生産性向上特別措置法」に基づき、2020年度までの「生産性革命・集中投資期間」において、対象となる中小企業が、設備投資を実施する場所の自治体(市町村)に対し、「先端設備等導入計画」「経営革新等支援機関の事前確認書」「工業会等証明書」およびその他各自治体が求める資料を提出し認定を受けると、固定資産税軽減などの各種措置を受けられます。
(中小企業庁HP:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html)
先端設備等導入計画の認定を受けるメリット
1.償却資産に係る固定資産税の軽減
- 最初の3年間、課税標準を各市町村条例によりゼロ~1/2へ
2.国の補助金施策に対する優先採択、補助率アップ等
対象補助金は、以下の4つ。
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進支援事業(ものづくり・サービス補助金)
- 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
- 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
- サービス等生産性向上 IT 導入支援事業(IT 補助金)
3.国による金融支援
先端設備等導入計画の認定が受けられる企業
中小企業等経営強化法第2条第1項による
固定資産税軽減対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備(工業会等証明書が入手可能な設備)
- 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
- 機械装置(160万円以上/10年以内)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建物附属設備(60万円以上/14年以内)※ 家屋と一体となって効用を果たすものを除く