経営力向上計画とは、「中小企業等経営強化法」に基づく中小企業支援策の一つです。計画を作成し、国の機関に申請をすると、税制措置、金融措置、補助金加点等のメリットを受けることができます。
経営力向上計画の対象となるのは、中小企業のみ。資本金10憶円以下、従業員2,000人以下のどちらかを満たしていれば個人・法人問わず対象となります。事業計画を作成し国の認定を受けることで、本業の成長につながるさまざまな支援を受けることができます。
中国四国厚生局:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/kenko_fukushi/keieiryokukoujoukeikaku.html
国が定めた18業種については、経営力向上のための「指針」が定められています。指定された18業種については、この指針にそった計画書の作成が必要です。
法人税について、対象となる設備を新規取得した場合の即時償却または取得価額の最大10%の税額控除が選択適用できます。
(ご注意)固定資産税の軽減については、特例措置が30年度で終了予定です。
(中小企業庁からの下記お知らせをご覧ください。)
経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は、平成31年3月31日をもって終了します(期限の延長は行いません)。 適用期限である平成31年3月31日までに取得等をした設備は本特例措置の対象となりますが、平成31年4月1日以降に取得等をした設備は対象外となりますのでご注意ください。 |
認定を受けると、政府系金融機関(商工中金や政策金融公庫)から低利融資を受けることができます。特に政策金融公庫の場合は、新分野開拓に関する設備投資であれば、利率が0.9%下がるというメリットがあります。
以下のように金利面、貸付限度額、貸付期間について経営力向上計画の認定を受けた企業、個人事業主について金融支援を行っています。
金利面 |
計画に基づく設備資金について「新事業活動促進資金」(特利C・特利3:基準金利▲0.9%)を
利用可能です。(0.9%の引き下げになります) |
融資限度額 |
国民生活事業:7,200万円(うち運転資金枠4,800万円) 中小企業事業:7億2,000万円(うち運転資金枠2億5,000万円) |
貸付期間 | 設備資金20年以内、長期運転資金7年(据え置き2年) |
特に金利面で1%を切ってしまう優遇金利で運転資金が7年と長く、据え置きが2年と非常に長くなっています。
経営力向上計画を作成している企業に対して、商工中金の独自の融資制度により、低金利融資制度を受けることができます。
税制優遇措置を受ける場合は、設備取得の前に、設備メーカーに証明書発行を依頼し、設備メーカーを通じて工業会等から生産性向上要件を満たす設備(※)であることの証明書を取得してください。 なお、証明書は申請してから発行されるまで数日~2ヶ月程度かかるため、事前に工業会等にご確認ください。